2014年10月29日水曜日

引用されてた、調査官のためのマニュアル2冊がPASをどう扱っていたか

この論説のなかで、4章の最後のほうで、片親疎外への対処として、
米国では、ペアレンティング・コーディネーター等の介入による紛争管理のほか、心理教育的介入、親子再統合のためのカウンセリングやキャンプ、非監護親への監護権の変更等の様々な手段が執られうる。監護権の変更はガードナーが推奨した方法であるが、子どもへの負担が大きく、必ずしも子どもの最善の利益にかなうものではないことも指摘されている(93)。

そして、その93番めの文献として2冊、引用されていました。それが
Rohrbaugh, JB (2008)
Stahl, P (2010) です。
親権の調査官のマニュアル本です。

さて、ほんとにこんなことが書かれているのか?

RohrbaughはPASについて、あまり深く語るのを避けていました、まだ研究者間で議論があるということで。
しかし基本的には、(全てではないにせよ)あるケースでは監護親による病理的な洗脳があること、
そうした親にセラピーをする、子どもにセラピーをする、
そして関係を正常化するべくアプローチすることを述べています。
だから、これをここで引用するのは間違い。
ひとことも言ってないもんね。


Stahlは、まるまる一章を割いて、この問題について紹介したあとに、
ガードナーたちが子どもの引渡しを勧めていると紹介したあとで、
別の意見として、それに消極的な意見を紹介しています。両論併記ですね。そして、
「親権の移行によって、疎外されている親の利益にはなるだろうが、
それは必ずしも子どもの最善の利益になるとは限らない」と結んでいます。

それはその通りで、当たり前のことです。
ガードナーも、全てのケースで監護権を移すべきだと言ってたわけではありません。
ただ、ずっとPASの問題点を述べてきたあとで、
両論併記をするためにほんの一行付け加えられている文章を、
わざわざ拾い出してくるのは、いかがなもの?


それよりも、Stahlは、別のまるまる一章をつかって、
親による子どもの拉致・誘拐について警告しています。
それはおもに、論説で何回もとりあげていたJohonstonさんが書いたあの論文を下敷きにしている。
そっちにはまったく触れないのは、なぜだ。

面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方について

使えるか使えないかは別としてね。

かなり不誠実な文章です。人柄のせいかどうかは存じませんが。


さてこれは、平成24年3月29日に、
最高裁判所事務総局家庭局第一課長から各家庭裁判所事務局長あてに、

論説「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方ー民法766条の改正を踏まえてー」
(家庭裁判月報第64巻第7号に掲載予定)の原稿の参考送付について

という書簡がでて、それでこの原稿が送付されています。

この論説は、現役の判事2名と調査官2名の共著によるもので、
民法の改正とともに、面会交流事件をどう扱うべきかを論じたものです。
当面、これをスタンダードにするべきってことなのだろうと思います。
ここに置いてあります)。

その4章が、心理学等の知見からみた面会交流の意義 なんですが、
まあたぶんここを調査官が書いてる。これがちょっと見ないほど酷い出来なので、
ちょっと細かく検証してみていきます。

なにが酷いって、引用するときに、文献に書いてないようなことを言う  
材料を集めるときに、ひどく偏った集め方をする

それぞれ、ストローマンおよびチェリーピッキングという、詭弁の技術なんですが、
それのオンパレードなんですよ。

前者は、引用された論文なり本なりをチェックすれば簡単にわかります。
この何回かは、それを考えつつです

2014年10月20日月曜日

ちなみに4%とは

さきほどの論文では、サンプルは70人だった。
4%という数字はたぶん、サンプル中の3人が、それらしかったということだろう。

もちろん正確な精神病の判定は、患者と向かい合わないとできない。
これは資料からみて、はっきり疑われる人数である。
また「重度のサイコパス」とわざわざ言っているけど、
最新のDSM5では、「繰り返す法律違反」はかならずしも要求されていない
(より狡猾なタイプがいるという認識)。
権威への反抗も。
私がいまやってるのも権威への抗議。
でも、だからといってサイコパスとは言わない。

というわけで、たぶんそれよりも割合は増えるかもしれない。
サンプルが70くらいだと、そのなかに3人の陽性がいたときには、
95%信頼域は0.009から0.12、つまり値の推定値としては、
まあ4%なんだけど巾があって、それは1から12%の間ということになる。

DSMでもだいたい4%ってことみたいだけど、離婚訴訟のまわりではもっと高いと言う。
(そしてDSMでも、いったいサンプルがいくつくらいなのかは明示されていない)

裁判所が庇う連れ去り親のなかに、こうした連中が何人もいるのだろう。

2014年10月18日土曜日

Johonston and Edwards 2002の、親による子どもの誘拐について

ちょっと面白い論文で、Johnstonさんは例の葛藤のスペシャリストなんだけど、
それが「親による子どもの誘拐 法の歴史、リスクの概要、防止するための仲介」ってのを
後に書いている。これが入手できた。

Parental kidnapping Legal history, profiles of risk, and preventing interventions
Child Adosese Psychiatric Clin N Am 11(2002)805-822

Johnstonさんはもともと、どちらかというと母親側の立場でものを書いていたようにおもう。
それがこれを書いたのは、父親が連れ去るケースがでてきたからかな(うがちすぎ?)
あるいは、葛藤親のなかで、なにかが明らかに違うって感じたからかもしれない。
それまでの葛藤の議論の際に、こうしたケースは念頭になかったのだろう。
だから日本の場合(やたら連れ去りが多い)は、なんていうか、彼女のなかでは
例外だったのかもしれない。

まあともかく、この論文でそこに向き合ったわけだ。
というか、向かい合わざるをえなくなったのだろう。だって、アメリカでその件数がすごく多いのだ。
それが違法になったのは1980年から(州によっては1969年から1983年)。
厳しくなったのが1992年くらいから。 でも、犯罪になったとしても検挙率が低いからかもしれない。
日本だって、いきなり逮捕できないと、かなり強引な連れ去りでも検挙されないからなあ。

まあともかく、これはもうはっきり問題であるとしている。
表題のリスクは、誘拐されるリスクという意味。
誘拐がこどもに与える影響のリスクって意味じゃない。

そりゃそうだ。

そこから一部だけ紹介。
誘拐親に共通する特徴
誘拐親は、他方の親の子どもにたいしての価値を否定したり無視したりしがちである。
この傾向は、長く親権の係争が続いている親たちよりも、誘拐親のほうがより強い。
誘拐親は誰よりも自分こそが、子どもの利益についてよく知っていると信じている。
誘拐親は、どうやって、またはなぜ、他方の親と親業を分担すべきなのかを考えようとしない。

誘拐親は、より小さい子を連れている(平均年齢は2-3歳である)。
こうした子どもは移送しやすいし、隠しやすい。言葉で抗議することができないし、
自分の名前や、特定するための情報を他人に伝えることができない。
親権の裁定に逆らって連れ去られているもっと大きい子は、
特に影響にたいして弱い子であるか、
誘拐親と共犯関係にある。

ほとんどの誘拐親(パラノイアである特徴がみられる場合を除く)は
社会的なネットワークによるサポートを受けている。家族、友人、社会的なコミュニティ、
カルト的なグループ、反社会的な地下組織。このサポートは実務的なサポート(金、食料、宿)
にかぎらず、誘拐という超法規的な行動を正当づける動機やモラルのサポートにもおよぶ。
この支援者たちは、司法の介入があった後でも、その行為が違法ないしモラルに反することだとは考えない。

父も母も誘拐親になり得る、頻度は異なるが。父親は親権が決定する前に、母親は親権が決定してから連れ去る。


日本の状況に近いところも遠いところもありそうながら。
他方の親の無視と、サポートがあるってのは日本でもそうだろうな。
日本の場合は司法が強力にサポートしてる。

ちなみに特に影響にたいして弱い子のケースを二人組精神病という。PAの症状のひとつですね。
子どもが特に弱いんじゃなくて、そういう親がひどいんだと、私は思う。


このあとにプロファイルを6種類くらいのせてる。

そのうちのひとつが、誘拐親が妄想性パラノイド障害の場合。
これはサンプルの4%以下しかないというが、そのくらいはあるみたい。
日本のでこじれてる場合、けっこう当てはまりそう。
子どもの連れ去りの危険が高いという。 
  連れ去りの危険っていうくらいだから、連れ去りがやばいものだという認識はあるわけだ。
この親は子どもをじぶんと別人格のものだという認識がないのに注意と。
子殺しや心中の可能性も指摘している。

もうひとつは、誘拐親が深刻な反社会性障害である場合。
こうした親たちも、子どもが自分の権利を持っていることを認めない。
子どもたちを、かつてのパートナーとの戦いのトロフィーであるかのように考えている。
復習の手段にも使う。
これもサンプルの4%くらい存在した。

ちなみにサンプルは50家族から70人の親(父母が半々)、1987-90年のカリフォルニアである。


なんにせよ、2002年になって、Johnstonさんは誘拐を認識し、
それが酷い行為であると表明するようになった。
それは単なる高葛藤とはわけがちがうことを、ここで認識したことになる。

プロファイル1 予告または実際の誘拐があった場合
 誘拐を疑う証拠がある場合、ないし誘拐の前歴がある場合には、リスクは高い。そのほかのリスクファクターは
・親が失業している、ホームレスである、地域との情緒的・経済的な絆がない
・誘拐を匂わす発言、協力者の存在
・預金を引き出す、金を借りる

プロファイル2 誘拐親が、児童虐待があったことを確信していて、社会的なサポートがある場合

プロファイル3 片親が妄想性パラノイド障害の場合
このプロファイルでは、片親がはなはだしいパラノイドを示し、配偶者に道理のない信じこみや行動をし、あるいは配偶者に病的な妄想を抱く。
配偶者が自分自身や子どもを傷つけるか、その計画をもっていると訴える。
この思い込みや行動には、外部からの援助を必用としない;彼ら自身や子どもを守るために必用な行動をしているという確信を自らがもっている。

この診断はどちらかというと少ない(この調査の4%以下である)が、これに該当する親は通常もっとも危険で恐ろしい誘拐者になる、
とくにかつてDVの前科があったり、精神病歴があったり、児童虐待の前歴がある場合は。
通常かれらは離婚によって打ちのめされていて、相手方からひどい扱いをうけたり搾取されたと信じこんでいる。
復縁を望んでいたり、逆に復讐を夢想していることもある。

病的な親は、子どもを一個の人間だとは認識していないことに注意せねばならない。
むしろ、自分と融合した被害者として扱う(このとき、一方的な判断で子どもを救おうとする)か、
憎むべき相手方の一部として見る(このとき、突然に遺棄したり殺したりする)。
離婚や親権の確定は、これら病的な親が急に行動をおこすきっかけになる、
その結果はただ誘拐であるだけでなく、殺人や心中にいたることもある。

裁判所は、こうした親の深刻な妄想から子どもを守るためのメカニズムと方法とを持たねばならない。

プロファイル4 誘拐親が深刻な反社会性障害である場合
反社会性障害の親は、あらゆる権威――司法システムも含む――を軽蔑してきた経歴と、法律をやぶることに特徴がある。
彼らの他者への関係はいつも利己的・搾取的であり、相手を操ろうとする。
彼らは、自身がより優れていて、そう考えるべき資格をもっているという大げさな信念をもっていて、
他者をコントロールする一方的な欲求をもっている。
妄想性パラノイド障害の場合と同じく、反社会性障害の親も子どもを、自分とはことなる願いや権利をもった人間だとは考えない。
その結果、彼らはしばしば子どもを、明らかに復習の手段、罰、ないし配偶者からの戦利品として扱う。
彼らは誘拐やDVを刑罰の一種であると考える。
パラノイド障害の場合と同じく、重い反社会性障害は稀で、この調査の4%が該当した。

重度の反社会性障害の場合は、匿名での治療的な介入や家族カウンセリングは効果がなく、多くそれは危険を招く。
カウンセラーの介入の余地がなく、カウンセラーをもコントロールしようとするからだ。

プロファイル5 異文化間の結婚の場合

プロファイル6 親たちが司法によって不当に人権を損なわれていると考え、家族ないし社会からの支援をうけている場合

2014年10月17日金曜日

ゴールドスティンらのトリロジーの本

和訳した本を借りられたので、ぱらぱら読んでみました。
子の福祉を越えて、3部作の最初のやつです。

思った通り(ネットでまとめられていたとおり)これはそもそも、
養父母と子どもたちの話です。

里親という、ただ預けるだけのシステムがあって(まだあるのかは不明)、
そのひとたちは親として接してはいけなかったらしい。
それが子どもに悪い影響をあたえると。
とくに、里親を転々としているのが良くないと。
どこか一箇所で、より濃密な関係をつくらせろと。そういう主張。


そりゃそうだろう。


それは、かれらの経験からそう言ってる。そしてそれは、じつに尤もである。
ただそれを彼らは、離婚した家でもそうしないと、統一的にならないという。
何の根拠もないけど、そうするべきだと言う。

それは、言い過ぎ。っていうか、根拠がでてきたら、すみやかに消え去るべきもの。
速やかに消え去った結果、もうネットには限られた情報しかのこってない。
ほんとに一時期のアメリカの裁判所でこれが採用されていたのか、
恥ずかしいと思っているのか、ともかくもうぜんぜん残ってない。

それは、良いことだろう。もう役目を終えた説でした。

1994 Amato 非監護親とと子どもの接触、両親間の葛藤、そして子どもの行動

これはAmatoさん本人におくっていただいたコピーなんだけど、
なんとコメントしてよいやらと。

Amatoさん、統計はほんとに素人なんだな。


ぜんたいとしては、非監護親との接触はよいことなんだけど、
両親間の葛藤が大きいとそれは逆効果になるというのが、いろんなところで引用される。

っていうか、そこだけが新しい概念なので。


統計学的なところでつっこませてもらうと、
・サンプルに問題がある
・検定のやりかたに問題がある
・多変量解析が失敗している
ってことになるだろう。


まずサンプリングだけど、最初から偏りがある。
共同親権で、共同監護であるカップルにはある割合で、
彼らの研究では、母親と父親がそれぞれ単独親権を求めて争ったケースの約3分の1に、共同親権が授与された。さらに、保護者の間の葛藤がより高いほど、より共同親権が付与される可能性が高かった。離婚後に三年半が経過した時点で、これらのカップルは、最初から共同親権を望んでいたどのカップルよりも、より多くの葛藤をもち、子育てではより非協力的だった。
こういう異物が混じっている。
これを排除しておかないと、共同監護がどう影響するのかを調査することができない。
(それをしていない)。

Amatoさんらは、高葛藤で共同親権のグループというのを後からつくった。
そのおこりがどういう人たちだったのかはわからないけど、
おそらくそこには異物に相当するものが、かなり含まれているものとおもわれる。

それらの人たちの子どものスコアが悪いのは当然ではないか。
この人達は、どんな監護の形をとってもダメだった可能性がある。


検定のやりかただけど、なにか違いのある条件を探して、いろんな組み合わせを試して検定をしている。
しかも、P値を7%とか、より緩くとってみたりして、いろんなことを試している。
その結果、検定に著しい多重性が生じている。
それを補正すると、ひとつも有意差がでない。
っていうかそもそも、あたりがどっかにないかなって日和見をするのがそもそも、検定ではアウト。


監護親の人種とか、父か母かってことで、ゼロイチの数字を振っている
(まあそれは標準化するから、ある小数になるけど、基本的に2値である)。
また、問題行動を示すスコアもゼロから7まで。なぜか対数をとっている
(たぶん一部の問題ある子どもだけがきわめて高得点になっている)。
これに、正規分布仮定をする線形モデルで、重回帰分析をしている。
無理無理。それは無理だって。やるとしたらカイ二乗検定とか、不連続な数値に対応する、
違うモデルを使うべき。
データとは異なる仮定をするモデルを使うのは、間違いのもとである。

実際、得られた式の相関係数Rは0.3以下で、これはほとんど回帰できてない、
使い物にならない式であることは明らか。
ふつうは1に近いところが見つかるまで、条件を探すものだけど、そういう努力を払ってない。
0.3とかで論文かくか普通? っていうか、載せるかふつう?


データを9つにグループわけして、それぞれで効果を見た図が載せられていて、たしかに
高葛藤のときに高い接触があるとダメみたいなんだけど、
そのデータにばらつきをしめす表示がついていない。
だから、どの程度に信頼できるか判断できない。

という全体をみるに、それは正しいかもしれないけど、正しくないかもしれないとしか言い様がない。
エビデンスとして採用できるものはない。
まして、その原因を想像してみたところで、その観察が正しいのかどうかわかんないので、
それはちょっとナンセンスじゃないかな。

2014年10月6日月曜日

次の論文。。。

いろいろ前後してるんですが、出すものを出し、審査されたりつっかえされたり、
なかなか返事がないからつっついたり。

でも次を用意。
これをアメリカの、家裁を扱う論文に。国連にも。
ただその場合、日本の事情を説明しなきゃなんない。

それが前回の法律についてと前々回の裁判所についての内容。もうちょっと洗練させよう。

なんかアメリカはアメリカでいろいろ特殊で、ほんと裁判おおいし、
判事もてんてこまいみたいですけどね。

あとやっぱ、異常に有罪になる率が高いとか、
自白に依存しすぎとか、
日本の裁判所がもってる「事実の軽視」の体質について、うまくふれておきたい。

日本の法律について

子どもの親権と監護権


日本では、夫婦は共同親権をもつ。
しかし離婚後には単独親権になり、共同親権は認められていない。
別居中の夫婦の場合、共同親権であるので、
実際に子どものケアをするための監護権という、より限定的な概念が使用される。
監護権は親権の一部である。

民法と家事事件手続法


親権・監護権や離婚については民法に定められている。
離婚後の親権や監護権の紛争は民法にしたがって、
家裁で調停によって解決を図ることになる。

子どもの福祉に反する親にたいして、親権を剥奪したり、
一次的に停止したりすることが規定されている。
実際には地裁でこれらの条文が使用されることはほとんどないとされる。

片親による子どもの拉致


これを明確に違法とする法律はない。
刑法にはそうした規定がない。

人身保護法


かつては拉致された子どもを取り返す際に、これが使われた。
いくつかの最高裁判決が家裁による審判を勧めたために、あまり用いられなくなっている。

最高裁判断


子どもの拉致にかんする事件で最高裁判断がでたのは、ほとんどが人身保護法である。
人身保護法が、どちらかというと危急にたいしての避難をそうていした法律であるために、
親どうしを比べるにあたっては、よほど大きな違いがないかぎり、
現状を優先するとした。

またこの法律は、拉致そのものの違法性は問わないとした。

また、こうした問題にたいしては、家裁が審判をもって望むべきだとした。

DV防止法


子の拉致にあたって、虚偽DVを訴えるケースが多発している。
実際にはそれらDVは、家裁では調べられない。
立件もされないことがほとんどである。
虚偽の訴えにたいしてのペナルティは、ごくわずかの罰金刑にすぎない。

捜査の不透明性


家裁は調査官をもっており、多くの事件では調査が命じられる。
この内容は公開されず、第三者のチェックをうけない。
そのため、かなり酷い内容のものが多いようだ。


離婚について


基本的には当事者たちの届け出できまる。
その際には、子どもの親権をどちらがとるかを届け出る。

ここでそれぞれの意見があわないときに家裁へと調停を求めることができる。
家裁には、夫婦関係を調停する役割もある。

日本の裁判所について

裁判所の階層 hierarchy

多くの国と同じく、日本も三権分立のシステムである。裁判は三審制をとっている。
http://www.courts.go.jp/english/judicial_sys/overview_of/overview/index.html#01
裁判所は最高裁と5つの高裁、50の地裁と家裁、そして438の簡易裁判所がある。
それぞれの裁判所には独自性が保証されている。
The respective courts have their own jurisdictions as provided for in law.
2002年の時点で判事の定員は1415名、判事補が805名、簡裁判事が806名であるが、
微増しつづけている。
人口10万人あたりの裁判官の数は3人弱で、米国の1/3程度になる。
比較的に少額の民事行政の裁判や、微罪の刑事事件は、簡易裁判所で扱う。
これはそれぞれ、すべてのケースの60%および75%程度である。

少年事件と家事事件は家庭裁判所で扱う。
家庭問題を法律で扱うことにたいして慎重であるため、
当事者間の話し合いを推奨し、基本的には新受は調停で取り扱われる。
これは裁判所でおこなわれるAlternative Dispute Resolution と考えることができる。
調停が不調であるときには、判事による審判を申立てることができる。

大都市であれば、それぞれのケースは専任の判事が扱う。
しかし多くの家裁と地裁では、判事への事件の割り振りはよりフレキシブルである。

弁護士の数

第二次世界大戦後、ずっと指数関数的に増加している。特に女性弁護士の増加は著しい。
ことに、2006年の司法改革いらい、その増加には拍車がかかっている。
ところが判事の数はそれほど増加していないために、判事あたりの弁護士の数が急上昇している。


件数

この10年でかなり大きな変動があり、変動はまだ続いている。
これは簡易裁判所を除いた値である。

全体としては減少傾向にある。
これは刑事事件が減ったこと、そして民事事件が著しく減少したことによる。
民事事件の減少は、破産の減少が大きく寄与している。
これは2006年に破産法が改正されたことに起因すると考えられる。

一方、家事事件は急速に増加している。

こうした急激な増減は、たとえば米国では見られない現象である。

判事あたり事件数

高裁と地裁、家裁の判事と判事補あたりの事件数の推移はこのようになっている。

2006年をピークにして半減している。
ちなみに米国における同じ数値は、だいたい年間に3千件くらいで一定である。