2014年10月6日月曜日

日本の法律について

子どもの親権と監護権


日本では、夫婦は共同親権をもつ。
しかし離婚後には単独親権になり、共同親権は認められていない。
別居中の夫婦の場合、共同親権であるので、
実際に子どものケアをするための監護権という、より限定的な概念が使用される。
監護権は親権の一部である。

民法と家事事件手続法


親権・監護権や離婚については民法に定められている。
離婚後の親権や監護権の紛争は民法にしたがって、
家裁で調停によって解決を図ることになる。

子どもの福祉に反する親にたいして、親権を剥奪したり、
一次的に停止したりすることが規定されている。
実際には地裁でこれらの条文が使用されることはほとんどないとされる。

片親による子どもの拉致


これを明確に違法とする法律はない。
刑法にはそうした規定がない。

人身保護法


かつては拉致された子どもを取り返す際に、これが使われた。
いくつかの最高裁判決が家裁による審判を勧めたために、あまり用いられなくなっている。

最高裁判断


子どもの拉致にかんする事件で最高裁判断がでたのは、ほとんどが人身保護法である。
人身保護法が、どちらかというと危急にたいしての避難をそうていした法律であるために、
親どうしを比べるにあたっては、よほど大きな違いがないかぎり、
現状を優先するとした。

またこの法律は、拉致そのものの違法性は問わないとした。

また、こうした問題にたいしては、家裁が審判をもって望むべきだとした。

DV防止法


子の拉致にあたって、虚偽DVを訴えるケースが多発している。
実際にはそれらDVは、家裁では調べられない。
立件もされないことがほとんどである。
虚偽の訴えにたいしてのペナルティは、ごくわずかの罰金刑にすぎない。

捜査の不透明性


家裁は調査官をもっており、多くの事件では調査が命じられる。
この内容は公開されず、第三者のチェックをうけない。
そのため、かなり酷い内容のものが多いようだ。


離婚について


基本的には当事者たちの届け出できまる。
その際には、子どもの親権をどちらがとるかを届け出る。

ここでそれぞれの意見があわないときに家裁へと調停を求めることができる。
家裁には、夫婦関係を調停する役割もある。

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