2014年8月2日土曜日

監護親の指定だけをするケース

この図で、監護親の指定と、子の引き渡しの認容の率がけっこう違っていて、



そこには二通りの可能性がある。

ひとつは、監護親の指定を任用して引き渡しを却下するということ。
これもゼロではない、こういうのがちょっとは出ないと数が会わないから。
でもまあ、理屈は通りにくいかな。

もうひとつが、監護親の指定だけをしたときには認容されやすいということ。



却下がなければ、いい線まではいく
(本当は違いが埋まりきらないんだけど、まあ誤差かなとも)。
こっちのほうが、ありそう。

で、この監護親の指定だけをするのって、どんなケースかと。
引き渡しのシステムの存在を知らないっていうのがひとつ。

いま監護をしていれば申し立てる必要はさらにないはずなんだけど、
却下されるリスクを負って連れ去り側が出す可能性がないか?と考えた。

たぶんこのひとはいま面会交流の調停を出されている。
その対抗措置としてこれを出す可能性。理屈じゃなくて。
あるいは、取り下げたら取り下げる的な材料として。

ひとつ言えるのは、連れ去り返されたときの保険にはなる。指定されていれば。
あるいは、子どもが自分から動きそうなときにも。

0 件のコメント:

コメントを投稿