2014年3月8日土曜日

裁判・拡大解釈の問題

定義が揺れるのはまずい

妻はカウンセリングの場で、なんだかいろんな種類のDVを訴えました。
正直、そんなにたくさんの種類があるのかと、ちょっと関心した。
いやもう全然、心当たりなかったんですけどね
(この時点で、病んでいることに気づくべきだった、のはまた別の話)。

まあ、それは法律の解釈論ではなくて、世間話なので、
そりゃ揺れるでしょうし、盛りもするだろう。

でも行政の段階で揺れるのは困る。
いま、役所や警察などで運用される場合の定義と、
裁判所で命令を出すための定義がずれていて、
それぞれに求められるレベルが違っています。

DVによる保護を裁判所が命ずるときは、この法律が適用されるから、
(たぶん)そんなにブレないでしょう。

でも実際は、裁判所の命令がなくても行政は動きます。

だから、行政の運用に法的な根拠がなく、
そのため、被疑者が無実を訴えることが困難になっているのです。

実際うちの場合、警察が子供をつれていきました。
役所は住民票を動かして、DVということで行き先を秘匿しました。
この住民票、まだ二女のぶんが戻されていません。
未成年者なので、住民票の異動には、戸主の承認が必要なんですよ。
妻は、再三の求めにも応じてません。
児童手当の不正受給を市役所から指摘されてますが、これも放置したままです。


この一連の行政の行いは、私や子供の人権をずいぶん踏みにじっているのですが、
そうして市民の人権を損なうことにかんして、法の裏付けがない。

私は一度も調べられていないし、反論する機会も与えられていない。

国民は裁判を受ける権利があるはずで。
でも私は、法も裁判もぬきにして、行政機関からひどい扱いをうけています。
これ子供らにしてもそう。親からも姉からも、慣れた家からも離された、
しかも警察官がきて強引に連れていった。

なんだこれ? こんなんだから中世って言われるんですよ。
Wikipediaには、わざわざ、日本における子供の拉致ってページがあるんですよ。
日本に逃げられちゃうとやばいよって。
4月からどう運用されるのかわかんないですが、
きっとDVがどうのこうの言うだろうから、もめますよー、これ。
なんでもDVって言えば通っちゃうから、こうなるんです。
なんで調べないんだろう? 訴えたがわには、立証責任があるべきでは?

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